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信用保証料について

信用保証料とは

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信用保証協会の保証によって融資を受けられた中小企業の皆さまには、保証利用の対価として信用保証料をお支払いいただきます。
信用保証料は、株式会社日本政策金融公庫への信用保険料、代位弁済に伴う損失補てん、経費等、信用保証制度を健全に運営する上で必要な費用に充てられています。
以下のページにて信用保証料の概算金額を算出することができます。ぜひお試しください。

 

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信用保証料算定について

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ご負担いただく信用保証料は、中小企業の皆さまの決算内容の情報を、中小企業信用リスク情報データベース(CRD)(CRD協会ホームページはこちら)の評価によって料率区分を下図のとおり1から9の間で決定(リスク考慮型信用保証料率)し、定性要因(注1)を加味して最終的な信用保証料率を算定します。
なお、経営安定関連保証流動資産担保融資保証(ABL保証)などのように、リスク考慮型信用保証料率によらない保証もあります。(詳細は窓口までお問い合わせください。)

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<リスク考慮型信用保証料率>
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「責任共有保証料率」

(単位:年率%)

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主な保証制度/料率区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
基準料率(一般保証) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
特定社債保証(部分保証制度) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
事業者カードローン当座貸越根保証 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39
当座貸越(貸付専用型)根保証
手形割引根保証
予約保証 - 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60
岐阜県融資制度
経済変動対策資金 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.35
経営安定資金
季節資金
返済ゆったり資金
中小企業再生支援資金
1.50 1.40 1.20 1.10 0.90 0.90 0.80 0.60 0.45
元気企業育成資金(創業支援資金、事業承継支援資金(専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認あり)を除く)
関連倒産防止資金
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.45
創業支援資金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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「保証料率」

(単位:年率%)

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主な保証制度/料率区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(基準料率)
全国小口(小口零細企業保証制度)市町村小口Z(小口零細企業保証制度)
2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
予約保証(小口零細企業保証制度) - 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70
岐阜県融資制度
県小口Z(小口零細企業保証制度) 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50
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<リスク考慮型信用保証料率によらない主な保証>
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「責任共有保証料率」

(単位:年率%)

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「保証料率」

(単位:年率%)

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特別小口保険にかかる保証 0.65
経営安定関連保証(セーフティネット)1~4、6号にかかる保証 0.90
東日本大震災復興緊急保証(震災緊急) 0.80
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  • ※岐阜県融資制度の信用保証料率は利用者負担の軽減を図るため、一部を岐阜県が負担しています。
  • ※取扱い方法等により、表記以外の信用保証料率が適用される場合があります。
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次の(1)から(5)のいずれにも該当する法人(※1)の場合、保証料の上乗せにより、経営者保証を不要とする取扱いができます。
(1)過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その
  他の金銭の支払が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
①直前決算において債務超過でない(※2)
②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者等への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範
  囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること

※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いませ
    ん。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。

なお、事業者選択型経営者非提供制度を適用する場合、当協会所定の保証料率に対し、財務要件に応じて、下表のとおり0.25%又は0.45%の保証料率が上乗せされます。

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事業者選択型経営者保証非提供制度の保証料上乗せについて
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責任共有制度とは

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協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者の支援を行うことなどを目的として導入された仕組みとなります。
原則としてすべての保証が責任共有制度の対象となっており、金融機関は以下のいずれかの方式により、保証付融資について20%の責任を負担することとなっております。
なお、保証付融資をご利用になる際の信用保証料・保証金額について、金融機関が採用する方式に影響されることはありません。

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責任共有制度とは
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※一部、責任共有制度の対象から除かれ、保証協会の100%保証となっているものもあります。

※部分保証制度(流動資産担保融資保証(ABL保証)、特定社債保証、条件変更対応保証等)については、金融機関の責任共有にかかる選択方式にかかわらず部分保証方式が適用されます。
なお、部分保証制度による保証協会の負担割合は原則80%となりますが、条件変更対応保証等の一部の保証については、負担割合が別途定められています。

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信用保証料割引について

以下の1~4に該当する場合、信用保証料の割引を行っています。

  • 会計参与設置会社に対する信用保証料割引

    一部の保証制度を除き、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類を提出いただいた会社(※)は表記料率から0.1%割引します。

    (※)個人事業主、組合、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等は対象になりません。

  • 有担保割引

    一部の保証制度を除き、有担保保証については表記料率から0.1%割引します。

  • 税理士連携短期継続特別保証における割引

    税理士連携短期継続特別保証において、「税理士が認定経営革新等支援機関」または「税理士法第33条の2第1項に規定する書面の添付」の場合、表記料率から0.1%割引します。

  • 東海税理士会連携短期継続特別保証における割引

    東海税理士会連携短期継続特別保証において、「税理士が認定経営革新等支援機関」の場合、表記料率から0.1%割引します。

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信用保証料の計算方法について

信用保証料の計算方法は次のとおりです。なお、円未満は切捨てます。

  • 期日一括返済の場合

    信用保証料=貸付金額(貸付極度額)×信用保証料率×保証期間÷12か月

  • 分割返済の場合

    ●据置期間、据置金額がないとき
    信用保証料=貸付金額×信用保証料率×保証期間×分割返済回数別係数÷12か月

    ●据置期間、据置金額があるとき
    信用保証料=(a)据置期間部分+(b)分割返済部分+(c)据置金額部分

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(a)据置期間部分: 貸付金額×信用保証料率×据置期間÷12か月
(b)分割返済部分: (貸付金額-据置金額)×信用保証料率×分割返済回数別係数
×(保証期間-据置期間)÷12か月
(c)据置金額部分: 据置金額×信用保証料率×(保証期間-据置期間)÷12か月
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"(a)据置期間部分 (b)分割返済部分 (c)据置金額部分
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  • 保証期間とは、信用保証書に記載された保証期間(月数)のことをいいます。

    ※最終返済期日を定めている保証の場合(確定日保証:当座貸越(貸付専用型)根保証、事業者カードローン当座貸越根保証、小規模事業者カードローン根保証、流動資産担保融資保証、中小企業特定社債保証等)の保証期間は貸付予定日の翌日から最終返済期日までの日数とします。

  • 据置期間とは、月数保証の場合は第1回返済月までの月数から分割返済間隔(月)を差し引いた月数をいいます。確定日保証の場合は、貸付予定日の翌日から第1回返済日を分割返済間隔に応じて遡及した月の応当日までの日数のことをいいます。

    ※分割返済間隔(月)とは、第1回返済月から第2回返済月までの期間(月数)をいいます。

  • 据置金額とは、最終回の返済額が最終回の直前回の返済額の2倍を超える場合における最終回の返済額と最終回直前の返済額との差額をいいます。
  • 分割返済回数別係数

    ※均等分割返済とは、毎回の返済額が同額(最終回または初回の返済額が毎回の返済額と異なる場合を含みます。)であって、各回の返済期日が等間隔である返済方法をいいます。

    ※不均等分割返済とは、毎回の返済額が同額でない返済方法または各回の返済期日が等間隔でない返済方法をいいます。

 

返済方法および分割返済回数に応じて、次の分割返済回数別係数が適用されます。

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回数別区分 均等分割返済の場合 不均等分割返済の場合
6回以下 0.70 0.77
7回以上12回以下 0.65 0.72
13回以上24回以下 0.60 0.66
25回以上 0.55 0.61
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信用保証料のお支払いについて

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信用保証料は原則として一括納付とします。
ただし、分割納付を希望される場合は、保証期間が2年(事業者カードローン当座貸越根保証及び当座貸越根保証は1年)を超える場合は分割納付も可能です。

分割納付とする場合は申込時に信用保証委託申込書の保証料分納希望欄の「有」に丸を付すとともに、「信用保証料分割支払承認依頼書」の提出が必要となります。

この場合は、信用保証料の総額に下図分割割合を乗じた額を各年度にお支払いいただきます。

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各年度のお支払い割合(%)
回数 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2(2年超4年以下) 75 25 - - - - - - - -
3(4年超6年以下) 60 30 10 - - - - - - -
4(6年超8年以下) 45 35 15 5 - - - - - -
5(8年超10年以下) 35 30 20 10 5 - - - - -
6(10年超12年以下) 30 20 20 15 10 5 - - - -
7(12年超14年以下) 25 20 20 15 10 5 5 - - -
8(14年超16年以下) 20 20 15 15 10 10 5 5 - -
9(16年超18年以下) 20 20 15 15 10 5 5 5 5 -
10(18年超) 20 20 15 15 10 5 5 5 3 2
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信用保証料の返戻

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早期完済により、保証期限の到来前に借入金を返済された場合は、当協会の規定により、お支払いいただいた信用保証料の一部を返戻いたします。

  • 返戻額が1,000円以下の場合は返戻しません。
  • 振込にかかる送金費用等を返戻額から控除します。

※信用保証料に関するお問い合わせ
保証業務部保証事務課 (058)-276-6928

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