主な保証制度
Main guarantee
経営安定関連特別保証(セーフティネット保証)
責任共有制度対象
責任共有制度対象外
通常の保証限度額とは別枠で、保証を行う制度です。
2018年4月1日現在
保証金額の限度 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) (ご利用の条件により変わります) |
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保証期間の限度 | 運転 設備 10年(据置期間1年) |
信用保証料率 | 【中小企業信用保険法第2条5項1~4、6号にかかる保証】 年0.90%(保証料率) 【中小企業信用保険法第2条5項5、7、8号にかかる保証】 年0.68%(責任共有保証料率) 【特別小口保険にかかる保証の場合】 年0.65%(保証料率) ※特別小口保険にかかる保証のご利用には一定の要件があります。詳細は窓口までお問い合わせください。 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※例外的に連帯保証人をお願いする場合はこちらです。 |
担保 | 必要に応じ |
経営安定関連保証(セーフティネット保証)の認定について
全国的に業況の悪化している業種、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用するための認定です。
ご利用いただけるかた
経済産業大臣の指定した次のいずれかに該当する中小企業者であり、売上高の減少等一定の条件を満たし、市町村長の認定を受けた特定中小企業者のかた。
中小企業信用保険法第2条5項
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
上記の要件の詳細は中小企業庁のホームページに公開されています。