主な保証制度
Main guarantee
中小企業特定社債保証(特定社債)
部分保証制度
社債発行による資金調達について保証する制度です。
2017年4月1日現在
ご利用いただけるかた | 適債基準を満たす会社※1 |
---|---|
保証金額の限度 | 4億5,000万円(社債総額の80%を保証金額として)※2 |
保証期間の限度 | 2年以上7年以内 |
信用保証料率 | 年0.45%〜年1.90%(責任共有保証料率) 有担保割引適用・・・0.1%割引 ※定性要因による割引についてはこちらです。 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
連帯保証人 | 要しない |
担保 | 2億円までは要しない |
- ※1
- 純資産額が5,000万円以上で、次の(1)または(2)のいずれか、および(3)または(4)のいずれかに該当する会社。
純資産額 | 5,000万円以上 3億円未満 |
3億円以上 5億円未満 |
5億円以上 |
---|---|---|---|
(1)自己資本比率 |
20%以上 | 20%以上 | 15%以上 |
(2)純資産倍率 |
2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.5倍以上 |
(3)使用総資本事業利益率 |
10%以上 | 10%以上 | 5%以上 |
(4)インタレスト・カバレッジ・レーシオ |
2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.0倍以上 |
-
(1)自己資本比率:純資産の額÷(純資産の額+負債の額)×100
(2)純資産倍率:純資産の額÷資本金
(3)使用総資本事業利益率:(営業利益+受取利息・受取配当金)÷資産の額×100
(4)インタレスト・カバレッジ・レーシオ:(営業利益+受取利息・受取配当金)÷(支払利息+割引料)
- ※2
- 一回の社債最低発行額は3,000万円です。