ご利用案内
User guide
ご利用いただけるかた
所在地
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個人の場合
岐阜県内に住居または事業所を有し、
事業を経営しているかた。 -
法人の場合
岐阜県内に本店または事業所を有し、
事業を経営しているかた。
※1 住居とは異なる住民登録上の住所というだけでなく、原則として現に居住していることが必要です。
※2 法人の本店が単なる登記上の所有地で事業実態がない場合は保証の対象となりません。
企業規模
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製造業等
- 資本金 :
- 3億円以下
- 従業員数:
- 300人以下
-
卸売業
- 資本金 :
- 1億円以下
- 従業員数:
- 100人以下
-
サービス業
- 資本金 :
- 5,000万円以下
- 従業員数:
- 100人以下
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小売業(飲食店含む)
- 資本金 :
- 5,000万円以下
- 従業員数:
- 50人以下
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医業を主たる事業
とする法人- 従業員数:
- 300人以下
<政令指定業種>
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ゴム製品製造業
- 資本金 :
- 3億円以下
- 従業員数:
- 900人以下
-
ソフトウェア業
情報処理サービス業- 資本金 :
- 3億円以下
- 従業員数:
- 300人以下
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旅行業
- 資本金 :
- 3億円以下
- 従業員数:
- 300人以下
-
旅館業
- 資本金 :
- 5,000万円以下
- 従業員数:
- 200人以下
ただし、制度要綱などで別途定めがある場合はその定めによります。
※常時使用する従業員には、個人事業主と同一生計を営む三親等内の親族および臨時的従業員は含まれません。ただし、名目は臨時雇いであっても実質上常雇い関係にある場合は含まれます。
※会社の役員は常時使用する従業員には含まれません。
※常時使用する従業員数は、本店、支店、工場、営業所などの従業員数の合計です。
※資本の額が制限を超えている会社で、従業員数が制限数の90%を超えている場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(控え)」等の写しが必要です。
※士業を規定する法律に基づく法人は会社に含まれます。
※医療法人または医業を主たる事業とする社会福祉法人・財団法人・社団法人であって、常時使用する従業員数が300人以下である場合には対象となります。
なお、出資の総額については制限がありません。
※組合の場合は当該組合が保証対象事業を営むこと、またはその構成員の2/3以上が保証対象事業を営むことなどが要件となります。
※特定非営利活動法人(NPO法人)の場合は、当該NPO法人が保証対象業種を営み、常時使用する従業員数が上表に該当することが要件となります。
詳細は下のPDFをご覧ください。
許認可
許認可等を要する事業を営む方は、その許認可等を受けていることが必要です。
(お申し込みの際には、許認可等の写しが必要になります。)
許認可等を要する業種一覧表
保証をご利用になれない方
★次の方は、信用保証協会の保証をご利用いただけません。
- 農林漁業、性風俗関連特殊営業、貸金業、政治・経済・文化団体、学校法人、宗教法人、その他当協会が支援するのは難しいと判断した業態等。
- 許認可等を要する事業を営む方で、その許認可等を受けていない方。
- 原則として税金や社会保険料を滞納されている方。
- 休眠会社、休眠組合。
- 銀行取引停止処分中の方
- 原則として、保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方。
(但し、求償債務を消滅させる保証の対象となる方を除きます) - 信用保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方。
- 信用保証協会の保証付融資または金融機関固有融資について延滞などの債務不履行がある方。
- 原則として会社更生、民事再生等法的整理手続中(申立中を含みます。)の方
(但し、事業再生保証の対象となる方を除きます) - 暴力団関係者等の反社会的勢力
- 暴力団関係者等の反社会的勢力や金融あっせん屋などの第三者が介入・介在した保証申込をされたかた。
なお、上記10、11については下のPDFをご覧下さい。