主な保証制度
Main guarantee
事業承継支援資金(県事業承継)
責任共有制度対象
事業者の事業承継を支援する岐阜県の融資制度です。
2018年4月1日現在
ご利用いただけるかた | 1年以上事業を営んでいる中小企業者等から事業を譲り受ける者(但し、事業を譲り受ける者の事業所が岐阜県内に所在しない場合においては、事業を譲り渡す者の事業所が岐阜県内に所在する場合に限る。)で次のいずれかに該当する者。
(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「中小企業経営承継円滑化法」という)第12条第1項に基づく認定を受けて事業承継計画を実行する者。 (2)岐阜県事業引継ぎ支援センターの支援を受けて策定した事業承継計画を実行する者。 (3)中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業承継計画を実行する者。 |
---|---|
貸付金額の限度 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 次のいずれかに該当するもの。
(1)株式等または事業用資産等を取得するための経費 (2)その他事業承継計画の実施に係る経費 |
保証期間の限度 | 運転 7年(据置期間1年) 設備 15年(据置期間1年) |
信用保証料率 | 0.45%~1.00% 会計参与設置会社割引適用・・・0.1%割引 有担保割引適用・・・0.1%割引 |
貸付利率 | 年1.2%(償還期間が10年を超える場合年1.6%) |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。 法人代表者が申込人の場合、原則認定中小企業者のみ ※例外的に連帯保証人をお願いする場合はこちらです。 |
担保 | 必要に応じ |
申込に必要な書類 | 事業承継計画書 加えて対象(1)~(3)のそれぞれに対応して次の書類の添付を要する。 (1)中小企業経営承継円滑化法第12条第1項に基づく認定書の写し (2)岐阜県事業引継ぎ支援センターの支援について記載した書面(但し、事業承継計画書に記載がある場合は不要) (3)認定経営革新等支援機関の支援について記載した書面(但し、事業承継計画書に記載がある場合は不要) |
当協会ホームページに掲載している岐阜県中小企業資金融資制度はその一部です。各制度の詳細やその他の制度については、信用保証ハンドブック、岐阜県ホームページにも掲載されています。