主な保証制度
Main guarantee





経営承継借換関連保証
事業承継前の個人保証を提供している借入金を借換により経営者保証不要とし、また専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けることで信用保証料率の割引を受けることができる保証制度です。
2024年9月2日現在
ご利用いただけるかた | 次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者
(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による認定を受けていること。 ①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。 ②認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。 ア.資産超過であること イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること ③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。 (2)信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。 (3)信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。 ※1 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。 ※2 申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない(当該 ※2 については、新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号の指定期間中である場合においても適用可)。 |
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貸付金額の限度 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借り入れに係るもの)。 |
保証期間の限度 | 一括弁済 1年 分割弁済 10年(据置期間1年) |
信用保証料率 | 0.20%~1.15%(専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けた場合) 0.45%~1.90%(通常) 会計参与設置会社割引適用・・・0.1%割引 有担保割引適用・・・0.1%割引 ※専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けた場合を除く |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
連帯保証人 | 要しない |
担保 | 必要に応じ |
申込に必要な書類 |
(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 様式第6の3の都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し (2)財務要件等確認書 ・既往借入金を借り換える場合 (3)借換債務等確認書 ・申込金融機関以外を含む既往借入金を借り換える場合 (4)他行借換依頼書兼確認書 ・専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受け、保証料率の割引を受ける場合 (5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート |