主な保証制度

Main guarantee

事業承継特別保証

責任共有制度対象

事業承継前の個人保証を提供している借入金の借換も含め経営者保証を不要とし、また専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けることで信用保証料率の割引を受けることができる保証制度です。

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2023年4月1日現在

ご利用いただけるかた 次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者※1

 

(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人

(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの

(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと

①資産超過であること

②EBITDA有利子負債倍率※2が15倍以内であること

③法人・個人の分離がなされていること

④返済緩和している借入金がないこと

 

※1 個人事業主は対象外です

※2 EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

貸付金額の限度 2億8,000万円(組合4億8,000万円)
資金使途

事業資金 ただし次の(1)、(2)に掲げるもの

(1)ご利用いただけるかた(1)に該当する中小企業者は、個人保証を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの

(2)ご利用いただけるかた(2)に該当する中小企業者は、事業承継前における個人保証を提供している既往借入金の返済資金

保証期間の限度 一括弁済   1年
分割弁済 10年(据置期間1年)
信用保証料率 0.20%~1.15%専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けた場合
0.45%~1.90%(通常)
会計参与設置会社割引適用・・・0.1%割引
有担保割引適用・・・0.1%割引

※専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けた場合を除く

貸付利率 金融機関所定利率
連帯保証人 要しない
担保 必要に応じ
申込に必要な書類

(1)事業承継計画書

(2)財務要件等確認書

・既往借入金を借り換える場合

(3)借換債務等確認書

・申込金融機関以外を含む既往借入金を借り換える場合

(4)他行借換依頼書兼確認書

・専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受け、保証料率の割引を受ける場合

(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート

 

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