主な保証制度
Main guarantee
危機関連保証
責任共有制度対象外
中小企業信用保険法(以下「法」という。)第15条の規定により、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るための保証制度です。
(経済産業大臣が認定する危機指定期間内に申込受付が必要です。)
2018年4月1日現在
ご利用いただけるかた | 法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長の認定を受けた中小企業者。 |
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貸付金額の限度 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) |
資金使途 | 経営の安定に必要な事業資金 |
保証期間の限度 | 運転・設備 10年以内(据置期間2年以内) |
信用保証料率 | 年0.80% |
貸付利率 | 金融機関所定 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※例外的に連帯保証人をお願いする場合はこちらです。 |
担 保 | 必要に応じ |
申込に必要な書類 | 法第2条第6項の規定による市町村長の認定書 |