主な保証制度

Main guarantee

税理士連携短期継続特別保証

責任共有制度対象

『名古屋税理士会に所属する税理士及び税理士法人』『取扱金融機関』『岐阜県信用保証協会』が連携して、擬似資本的な資金を供給することで資金繰りの安定化を図るとともに、経営状況の把握に努め継続的な経営支援に取り組む特別保証制度です。

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2025年4月1日現在

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ご利用いただけるかた

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岐阜県内に工場または事業所を有し、(1)~(4)の全てに該当する法人が対象です。

(1)取扱金融機関における与信取引が1年以上あること。

(2)名古屋税理士会に所属する税理士及び税理士法人(以下「税理士等」)(※1)が月次管理する中小企業・小規模事業者であって、税理士等の「推薦書(※2)」があること。

(3)直近決算において、次の何れかに該当していること。

ア)債務超過ではないこと。

イ)経常利益を計上していること。

(4)既保証分が条件変更等による返済緩和をしていないこと。

 

貸付金額の限度 5,000万円(1企業1口限りとなります)
資金使途 運転資金(既保証付融資の借換えはできません)
保証期間の限度 3ヶ月以上1年以内
(初回利用時の終期は、確定決算の申告期限から原則3ヶ月以内とし、以後1年毎最大4回まで借換(継続)が可能です。
信用保証料率

年0.45%~1.90%(責任共有保証料率)

(1)会計参与設置会社割引適用・・・0.1%割引

(2)有担保割引適用・・・0.1%割引

(3)税理士等が認定経営革新等支援機関または、直近決算に申告書の作成に関する計算事項等記載書面(税理士法第33条の2第1項)が添付されている場合・・・0.1%割引

※定性要因による割引についてはこちらです。

貸付利率 金融機関所定利率
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。

※例外的に連帯保証人をお願いする場合はこちらです。

担保 原則 不要
借換(継続)

借換(継続)を行う場合は、「決算概要報告書(※2)」の提出が必要です。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、借換(継続)はできません。

(1)既保証分が返済条件を緩和した場合

(2)業績の悪化に伴い、将来的な償還の見通しが難しくなった場合

(3)著しい社外流出が発生し、財務の健全性が損なわれた場合

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※1 名古屋税理士会の概要について

次のリンク先をご参照ください。

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以下の制度のチラシもご参照ください。

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