主な保証制度

Main guarantee

税理士連携中小企業支援特別保証

責任共有制度対象

中小企業者の身近な専門家である税理士等からの資金繰り相談に応じ、需要に応じた機動的な資金供給及び、税理士等からの定期的なモニタリングを受けながら金融機関とも連携し、個々の事業者が抱える経営課題の解決を図る特別保証制度です。

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2024年10月1日現在

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ご利用いただけるかた

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次のすべての要件に該当する法人及び個人が対象です。

(1)岐阜県内に事業所又は営業所を有していること。

(2)確定した決算書が2期分あること。

 

貸付金額の限度 5,000万円
資金使途 運転資金及び設備資金
保証期間の限度 10年以内(元金据置は1年まで)
信用保証料率

年0.45%~1.90%(責任共有保証料率)

税理士等が、認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条で定める認定経営革新等支援機関をいう。)の場合、または直近決算に税理士法第33条の2第1項申告書の作成に関する計算事項等記載書面が添付されている場合については、0.1%を割引いた料率が適用されます。

※経営者保証を不要とする場合、利用者の保証料負担が最大0.45%上乗せされます。

貸付利率 金融機関所定利率
連帯保証人

必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。

担保 不要
税理士及び税理士法人

原則、直近2期分において、申告書及び決算書の作成に関与した名古屋税理士会所属の税理士及び税理士法人

その他

融資を実行後3年間、税理士等は、取扱金融機関及び協会に対して、試算表もしくは税理士等が作成した試算表に代替する資料を提出し、共有します。必要に応じ税理士等、取扱金融機関及び協会とが連携し経営支援に取組みます。

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※ 名古屋税理士会の概要について

次のリンク先をご参照ください。

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以下の制度のチラシもご参照ください。

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