主な保証制度
Main guarantee
借換保証
責任共有制度対象
責任共有制度対象外
複数の借入金を一本化して、返済負担の軽減を図ることができる保証制度です。
2018年4月1日現在
ご利用いただけるかた | 中小企業信用保険法第2条5項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書(認定書についての説明はこちらです)を取得されたかた※1 |
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貸付金額の限度 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円)※2 |
保証期間の限度 | 運転・設備 10年(据置期間1年) |
信用保証料率 | 【中小企業信用保険法第2条5項1~4、6号にかかる保証】 年0.90%(保証料率) 【中小企業信用保険法第2条5項5、7、8号にかかる保証】 年0.68%(責任共有保証料率) 【特別小口保険にかかる保証の場合】 年0.65%(保証料率) ※特別小口保険にかかる保証のご利用には一定の要件があります。詳細は窓口までお問い合わせください。 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※例外的に連帯保証人をお願いする場合はこちらです。 |
担保 | 必要に応じ |
- ※1
- 金融安定化特別保証制度の利用のあるかたで、その制度のみの借り換えを行う場合は認定書が取得できなくても対象となります。
- ※2
- 金融安定化特別保証制度のみの借り換えは、その特別保証にかかる既存残高までが限度です。