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よくあるご質問

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Q. 保証の対象となる資金は?
A. 保証対象業種に属する事業を営むために必要な運転資金、設備資金に限られます。
Q. 保証の限度額は?
A. 一般的な保証利用限度額は1企業2億8,000万円で、その内訳は、無担保で利用できる無担保保証枠8,000万円と、有担保を前提とする普通保証枠2億円です。
また、セーフティネット保証等の政策的な特別枠もあります。セーフティネット保証をご利用いただく場合は、通常の保証利用枠に加え、「別枠」としてセーフティネット保証の無担保保証枠8,000万円と普通保証枠2億円が利用できます。
なお、各保証制度による限度額が定められている場合もあります。
Q. 連帯保証人は必要ですか?
A.

必要となる場合があります。ただし、下記の特別な事情がある場合を除き、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

なお、上記にかかわらず財務要件型無保証人保証などは、代表者の連帯保証を要しません。

また、要件を満たすことで、経営者が会社の連帯保証人となる「経営者保証」を不要とする取扱いができる可能性があります。

【法人代表者以外の連帯保証人を徴求する特別な場合】 

  1. 次のア、イ、ウから積極的に連帯保証の申し出がある場合

    ア 事業主又は経営者の配偶者(当該事業に従事する配偶者に限る)

    イ 事業承継予定者(経営者が高齢のため健康状態に不安があるような場合)

    ウ 実質的な経営権を持っている者

  2. 財務内容などその他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出がある場合

【信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い】
以下の①~③いずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。

 ① 金融機関連携型

・取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。
・「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。
・法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。       

など

 ② 財務要件型

・直近決算期において一定の財務要件を満たしている。
(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)

 ③ 担保充足型

・法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

 くわしくは中小企業庁HPをご覧ください。

 

【事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合】
一定の要件を満たした場合、保証料の引き上げにより、経営者保証を不要とする取扱いができます。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

Q. 担保は必要ですか?
A. 保証の合計額が8,000万円以下については原則無担保です。
ただし、保証制度や保証期間、申込内容によっては必要となる場合があります。
Q. 信用保証料はどれくらい必要ですか?
A. 信用保証料は、利用する保証制度・貸付金額・保証期間・財務内容によって決定された信用保証料率によって変わってきます。信用保証料の概算金額は「信用保証料シミュレーション」で試算できます。
Q. 保証を受けられる期間はどのくらいですか?
A. 一般的な資金は原則として、運転資金7年・設備資金10年ですが、各保証制度ごとに定められています。
Q. どのような審査をしているのですか?
A. 資格要件のチェック、事業の将来性、債務償還の可能性など総合的に審査して保証決定しています。
Q. 審査はどれくらいかかりますか?
A. 一概には言えませんが、中小企業のかたの資金ニーズに、タイムリーに対応できるような体制で臨んでおります。
お申し込み内容よっては直接面談してお話を伺う場合もありますので、余裕を持ったお申し込みをお願いします。
Q. セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは何ですか?
A. セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先 企業等の倒産、取引金融機関の再編等に伴う貸出減少、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証とは「別枠」で保証を行う制度です。
以下の1号から8号までのいずれかに該当し、経営の安定に支障が生じていることについて、最寄りの市区町村長の認定を受け ることにより、セーフティネット保証の利用を申し込むことができます。(詳しくは最寄りの市区町村の窓口にお問い合わせください。)

 

1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況が悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

上記要件の詳細は、中小企業庁のホームページに公開されています。
Q. 流動資産担保融資保証(ABL保証)とは何ですか?
A. 従来の不動産による担保ではなく、中小企業者が有する売掛債権または棚卸資産を担保とした融資に対する保証を行う制度です。
売掛金の回収日前または棚卸資産の販売前に資金を導入できるため、資金繰りの円滑化に大変有効です。
Q. 借換保証は金融機関プロパーの借入金を返済できるのでしょうか?
A. 借換保証は、基本的には信用保証協会の保証の付いた借入金の借換えを行うものであり、金融機関プロパーの借入金を対象としていません。保証付きの借入金で金融機関のプロパーの借入金を借り手の意に反して返済させること(旧債振替)は禁止されています。
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