主な保証制度
Main guarantee
創業支援資金(県羽ばたき)
責任共有制度対象外
創業から日が浅く(事業歴1年以上5年未満)安定成長期に入る前の中小企業・小規模事業者の事業の改善及び発展のため、円滑な資金調達を支援する特別保証制度です。
事業を開始し一定期間経過後の事業拡大、資金繰り円滑化にご活用ください。
2025年1月6日現在
ご利用いただけるかた | 県内で1年以上継続して事業を営み、かつ次のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過し、かつ5年を経過していないこと。 (2)事業を営んでいない個人によって設立された会社であって、設立の日以後1年を経過し、かつ5年を経過していないこと。 (3)事業を営んでいない個人が事業を開始した後、新たに設立した会社の創業者(以下「会社設立創業者」という。)となり、事業の譲渡によりその事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して1年を経過し、かつ5年を経過していないこと。 |
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貸付金額の限度 | 2,000万円 ただし既存保証残高(他協会含む)と合算して2,000万円以内。 |
保証期間の限度 | 運転資金 7年(据置期間1年) 設備資金 10年(据置期間1年) |
信用保証料率 |
年0.00% (2025年3月31日融資実行分まで) |
貸付利率 | 年1.2% |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※例外的に連帯保証人をお願いする場合はこちらです。 |
担 保 | 不要 |
申込に必要な書類 | 法人:商業登記簿謄本(写し可) 個人:税務署に提出した開業届(写) ※ 事業を営んでいない個人が事業を開始した後、新たに会社を設立し、その事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合については、上記のいずれも必要。 共通:要件確認申請書(所定様式※) 商工団体を通じてお申し込みの場合:商工団体作成の保証報告書 |
次の制度のチラシもご参照ください。