主な保証制度

Main guarantee

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)

責任共有制度対象
責任共有制度対象外

新型コロナウイルス感染症の影響等により業況が悪化する中、認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って早期の事業再生を行うかたをサポートする保証制度です。

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2023年1月31日現在

貸付金額の限度 2億8,000万円(組合4億8,000万円)
保証期間の限度 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間5年)
信用保証料率 責任共有制度の対象の場合
0.80%(経営者保証免除対応を適用する場合1.00%)
責任共有制度の対象除外の場合
1.00%(経営者保証免除対応を適用する場合1.20%)
信用保証料の補助 責任共有制度の対象の場合は0.6%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する。
なお、本制度における経営者保証免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。
ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。
貸付利率 金融機関所定利率
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
また、経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。
担保 必要に応じ
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ご利用いただけるかた

事業再生計画※に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業・小規模事業者。

※以下のいずれかの計画の添付が必要です。

(1)中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画

(2)認定支援機関の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画

(3)特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画

(4)整理回収機構が策定を支援した再生計画

(5)地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画

(6)東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画

(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画

(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの

(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画

(10)中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画

(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画

(12)中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)第 31 条第 2 項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業「405事業」によって策定を支援した事業再生の計画

 

*注 上記の計画は、以下の内容を満たすものまたは含むものとします。

(1)債権者間の合意がとれているもの

(2)申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策

(3)計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標
並びにその達成に向けた具体的な行動計画

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