主な保証制度
Main guarantee





条件変更改善型借換保証(リスケ改善借換)
責任共有制度対象
経営者に事業改善意欲があるにもかかわらず、返済条件の緩和を行っていることにより前向きな金融支援を受けることが困難な事業者に対し、既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借換え、更にニューマネーを追加することを推進する保証制度です。
2021年4月1日現在
ご利用いただけるかた | 次の全ての要件を満たすこと。
・信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること。 ・前項の既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていること。 ・金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。 |
---|---|
貸付金額の限度 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) |
資金使途 | 保証付きの既往借入金の返済資金のほか、事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金(真水)を含めることができる。 |
保証期間の限度 | 15年(据置期間は1年。ただし「当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)」を含む場合は、据置期間2年。) |
信用保証料率 | 年0.45%~1.9%(責任共有保証料率) 会計参与設置会社割引適用・・・0.1%割引 ※定性要因による割引についてはこちらです。 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。 |
担保 | 必要に応じ |
期中 モニタリング |
金融機関は、四半期に一度、事業者から計画の実行状況の報告を受け、事業年度ごとに、保証協会に対して計画の実行状況、経営支援状況の報告を行う。 (経営改善サポート保証と同様。) |
申込時 添付書類 |
・状況説明書(所定様式) ・事業計画書(申込人が策定したもの) ・認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要) |
認定経営革新等支援機関について
「中小企業等経営強化法」に基づき、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関として主務大臣の認定を受けた機関です。
当制度の所定様式について
以下からダウンロードしてご利用ください。