主な保証制度

Main guarantee

県スタートアップ創出促進保証(県SSS)

責任共有制度対象外

創業から一定期間を経過していない会社等に対する事業資金供給の円滑化を図るとともに、経営者保証を不要とすることで創業機運の醸成による創業者の増加ならびに廃業・倒産経験者などの事業経営への再挑戦を促し、また中小企業者の積極的な事業展開を推進することで、もって創業者の事業の活性化に資することを目的とする岐阜県の融資制度です。

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2023年3月15日現在

ご利用いただけるかた

次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者。なお、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

 

(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項第3号)。

 

(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第5号)。

 

(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)。

 

(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)。

 

(5)法第2条29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る)。を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)。

貸付金額の限度 3,500万円
資金使途 創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金
保証期間の限度 10年以内(据置1年以内)
※ 保証付き融資と同時にプロパー融資を実行する、又はプロパー融資の残高がある場合、据置期間は3年以内
信用保証料率 年0.20%
貸付利率 年1.20%
連帯保証人 要しない
担保 物的担保は徴求しない
申込に必要な書類 ・信用保証協会所定の申込資料
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用) 
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当協会ホームページに掲載している岐阜県中小企業資金融資制度はその一部です。各制度の詳細やその他の制度については、信用保証ハンドブック岐阜県ホームページにも掲載されています。

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