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経済変動対策資金の要件一部改正について
保証制度
2020年02月07日
新型コロナウイルスによる影響を受ける県内中小企業者等の早期支援に向けて岐阜県中小企業振興支援資金融資制度(経済変動対策資金)の要件が一部改正となりました。
(追加)
感染症法における「指定感染症」又は知事が特に対応が必要と認めた疾病等による影響で、最近1か月の売上高又は売上総利益が3%以上減少し、かつ、その後2か月を含めた3か月の平均も3%以上減少することが見込まれること
(必要書類)
経済変動対策資金資格要件(カ)報告書
※当協会へは当該書類の写しの提出をお願いいたします。
※当該書類は岐阜県のホームページにアップされております。
本改正が令和2年2月7日に施行されたことに伴い、当協会でも事前相談、保証申込を受付しております。具体的なご相談がございましたら、本店(保証一課、保証二課)、多治見・高山両支店までご連絡ください。