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保証対象業種の追加について
令和5年8月7日から、以下に掲げる業種が保証対象となります。
なお、以下の業種を営む方については、法令上定められてる登録等を行っている場合に限り、信用保証の対象となりますので、ご留意ください。
(1)クレジットカード業・割賦金融業
・割賦販売法( 昭和36年法律第159号) 第30条第1項柱書に規定する包括信用購入あつせんの業務
・割賦販売法第35条の1 7 の9 に規定するクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務
・割賦販売法第2 条第4 項に規定する個別信用購入あつせんの業務
(2)金融商品取引業( 補助的金融商品取引業を除く。)
・金融商品取引法( 昭和23年法律第25号) 第28条第1 項に規定する第一種金融商品取引業
・金融商品取引法第28条第2 項に規定する第二種金融商品取引業
・金融商品取引法第28条第3 項に規定する投資助言・代理業
・金融商品取引法第28条第4 項に規定する投資運用業
(3)商品先物取引業・商品投資顧問業
・商品先物取引法( 昭和2 5 年法律第2 3 9 号) 第2 条第22項に規定する商品先物取引業
・商品投資に係る事業の規制に関する法律( 平成3 年法律第66号) 第2 条第3 項に規定する商品投資顧問業
・商品先物取引法第349条第5 項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業務
・商品先物取引法第2 条第28項に規定する商品先物取引仲介業
( 4 ) 補助的金融業・金融附帯業( 資金決済に関する法律( 平成21年法律第59号)第2 条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3 条第1 項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)
・資金決済に関する法律(平成21年法律第5 9 号) 第2 条第2 5 項に規定する資金移動業務
・資金決済に関する法律第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務
( 5 ) 金融代理業( 金融商品仲介業に限る。)
・金融商品取引法第2 条第11項に規定する金融商品仲介業
・金融サービスの提供に関する法律( 平成12年法律第1 0 1 号) 第11条第4 項に規定する有価証券等仲介業務