主な保証制度
Main guarantee
伴走支援型特別保証
新型コロナウイルス感染症等の影響により、積み上がった債務の返済負担に伴って増加することが見込まれる借換え需要並びに事業再構築等の事業好転の契機となり得るような前向きな取組みに対する資金需要等に応えることで、中小企業者の資金繰りの円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ることを目的とする保証制度です。
2024年4月1日現在
ご利用いただけるかた |
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。 (1)中小企業者信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること (2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること (3)次のいずれかに該当すること (4)激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと |
---|---|
貸付金額の限度 | 1億円 |
資金使途 |
(1)(2)については経営の安定に必要な事業資金、(3)については事業資金、(4)については事業の再建に必要な事業資金とする。 |
保証期間の限度 |
一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 10年以内(据置5年以内) |
信用保証料率 | (1)(2)(4)年0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合1.05%) (3)責任共有制度対象の場合 年0.45%~年1.90%(経営者保証免除対応を適用する場合0.65%~2.10%) 責任共有制度対象外の場合 年0.50%~年2.20%(経営者保証免除対応を適用する場合0.70%~2.40%) |
信用保証料の補助 | (1)(2)(4)については0.65%に相当する額を国が補助する。 なお、本制度における経営者保証免除対応により0.2%が保証料率に上乗せされている場合には、0.85%に相当する額を国が補助する。 (3)については、 責任共有制度対象の場合 0.25%~0.75%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合は0.45%~0.95%に相当する額を国が補助する。 責任共有制度対象外の場合 0.30%~1.05%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合は0.50%~1.25%に相当する額を国が補助する。 ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。 |
貸付利率 | 金融機関所定 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。 また、経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
担保 | 必要に応じ |
申込に必要な書類 | ・認定書(写しでも可) ・経営行動計画書 ・経営者保証免除対応を適用する場合は、経営者保証免除対応確認書 ・売上高減少要件確認書 売上高総利益率減少要件確認書 売上高営業利益率減少要件確認書 のいずれか |
その他 | 令和6年6月30日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとする。 |