主な保証制度

Main guarantee

災害関係保証

責任共有制度対象外

激甚災害に指定された災害により被害を受けた中小企業者を支援する保証制度です。

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令和6年1月18日現在

ご利用いただけるかた 岐阜県内に事務所又は営業所を有する中小企業者であって、次の(1)及び(2)の要件を満たす方。

(1)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律が適用された地域又は中小企業者が有する施設が被災を受けていることが認められるとして主務省において指定した地域(被災地域)内に事業所を有する方。

(2)激甚災害による直接被害を受けた方。

貸付金額の限度 2億8,000万円
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円
(※一般保証とは別枠)
資金使途 事業の再建に必要な資金
保証期間の限度 運転資金 10年以内(据置1年以内)
設備資金 15年以内(据置1年以内)
信用保証料率 年率0.80%
(小口保証扱いの場合は年率0.65%)
貸付利率 金融機関所定
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。

※例外的に連帯保証人をお願いする場合はこちらです。

担保 必要に応じ
申込に必要な書類 事業所所在地の市町村長が発行する罹災証明書(写)
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