○流動資産担保融資保証(ABL保証)
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流動資産担保融資保証のイメージ
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| ご利用いただけるかた |
事業者に対する売掛債権または棚卸資産を有するかた※1※2
(棚卸資産を担保とする場合は、法人に限ります。)
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| 保証金額の限度 |
2億円(保証割合は借入金額の80%です。) |
| 保証期間の限度 |
根保証 1年 個別保証 6ヶ月※3 |
| 信用保証料率※4 |
年0.68%(責任共有保証料率) |
| 貸付利率 |
金融機関所定利率 |
| 連帯保証人 |
個人 要しない
法人 代表者
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| 担保 |
本件にかかる売掛債権または棚卸資産※5
(個別保証は売掛債権のみが対象です。)
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| ※ 1 |
対象となる売掛債権または棚卸資産は次のとおりです。
〔売掛債権の場合〕
売掛金債権
割賦販売代金債権
運送料債権
診療報酬債権
工事請負代金
その他の報酬債権
〔棚卸資産の場合〕
中小企業が行う事業により生じ、または生じる予定のもので、
かつ決算書に計上され、または計上される予定のもの
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| ※ 2 |
特約等で譲渡が禁止されている売掛債権は対象となりません。
ただし特約が解除できる場合
もしくは民法468条の異議なき承諾を得られる場合は対象とします。
また、棚卸資産については、動産譲渡登記ができないものは対象となりません。
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| ※ 3 |
未発生の売掛債権を引き当てる場合は1年です。
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| ※ 4 |
取扱い方法により、表示以外の信用保証料率が適用される場合があります。
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| ※ 5 |
売掛債権または棚卸資産の譲渡を受けるにあたっては次の保全手続が必要と
なります。
(具体的な手続は当協会ご相談窓口までお問合せください)
〔売掛債権の場合〕
(1) 売掛先の承諾を得る
(2) 売掛先に通知する
(3) 売掛先に登記する(債権譲渡登記)
〔棚卸資産の場合〕
棚卸資産を登記する(動産譲渡登記)
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